問題
ストラテジ系
問12 商標法におけるサービスマークを説明したものはどれか。
選択肢
- ア企業が,企業そのものを他社と区別するために表示する商標である。
- イ製造業者,販売業者が提供する商品を,他社の商品と区別するために表示する商標である。
- ウ大規模小売業者が開発したプライベートブランドの商品を,他社の商品と区別するために表示する商標である。
- エ輸送業者,金融業者などが提供する役務を,他社の役務と区別するために表示する商標である。
解説
正解:エ
概要
商標法におけるサービスマークの意味について問う問題です。商品ではなく役務を区別するための商標に関する知識がテーマです。
正解の理由
サービスマークとは、運送業や金融業などが提供する役務を他社の役務と区別するために用いる商標のことです。商品ではなくサービスを対象としている点が特徴であり、エの説明がこれに該当するため正解です。
各選択肢の解説
ア(×): 企業そのものを他社と区別するための表示という説明は、企業名や商号の内容に近いものです。サービスマークは企業自体ではなく、提供する役務を区別するための商標なので誤りです。
イ(×): 製造業者や販売業者が提供する商品を他社と区別するための商標は、通常の商品商標を指します。サービスマークは商品ではなく役務に対して用いられるため誤りです。
ウ(×): 小売業者が開発したプライベートブランドの商品を区別するための商標も、商品の商標の一種です。役務を対象とするサービスマークの説明ではないため誤りです。
エ(〇): 輸送業者や金融業者などが提供する役務を他社の役務と区別するために表示する商標がサービスマークです。商品ではなくサービスを対象とする点が特徴であり正しいです。
ポイント
商標には商品を対象とするものと、サービスを対象とするサービスマークがあります。対象が「商品」か「役務」かを区別して覚えましょう。