問題
ストラテジ系
問6 特定電子メール法は,電子メールによる一方的な広告宣伝メールの送信を規制する法律である。企業担当者が行った次の電子メールの送信事例のうち,特定電子メール法の規制対象となり得るものはどれか。
選択肢
- ア広告宣伝メールの受信を拒否する旨の意思表示がないことを確認したのち,公表されている企業のメールアドレス宛てに広告宣伝メールを送信した。
- イ受信者から拒否通知があった場合には,それ以降の送信を禁止すればよいと考え,広告宣伝メールを送信した。
- ウ内容は事務連絡と料金請求なので問題ないと考え,受信者本人の同意なく,メールを送信した。
- エ長年の取引関係にある企業担当者に対して,これまで納入してきた製品の新バージョンが完成したので,その製品に関する広告宣伝メールを送信した。
解説
正解:イ
概要
本問題は、特定電子メール法に基づき、広告宣伝メールの送信が規制対象となる条件について理解しているかを問う問題です。
正解の理由
特定電子メール法では、受信者の同意がない広告宣伝メールの送信や、拒否の意思表示があった後の送信を禁止しています。受信者から拒否通知があったにもかかわらず広告宣伝メールを送信する行為は、法律の規制対象となるため正解です。
各選択肢の解説
ア(×): 公表されている企業のメールアドレスであっても、広告宣伝メールの受信について事前の同意がなければ送信してはなりません。拒否の意思表示がないことを理由に送信する行為は、原則として特定電子メール法に違反するため不正解です。
イ(〇): 受信者から広告宣伝メールの拒否通知があった場合、その後は送信を中止しなければなりません。それにもかかわらず広告宣伝メールを送信する行為は、特定電子メール法で明確に禁止されているため正解です。
ウ(×): 事務連絡や料金請求といった業務連絡であっても、広告や宣伝の内容を含む場合は規制対象となります。受信者の同意なく送信する行為は法律に反するため不正解です。
エ(×): 取引関係がある相手であっても、広告宣伝メールの送信には原則として本人の同意が必要です。長年の取引関係があることを理由に無条件で送信できるわけではないため不正解です。
ポイント
広告宣伝メールは原則として受信者の事前同意が必要であり、拒否の意思表示があった相手には送信してはいけない点を覚えておきましょう。