問題
ストラテジ系
問14 市販のソフトウェアパッケージなどにおけるライセンス契約の一つであるシュリンクラップ契約に関する記述として,最も適切なものはどれか。
選択肢
- アソフトウェアパッケージの包装を開封してしまうと,使用許諾条件を理解していなかったとしても,契約は成立する。
- イソフトウェアパッケージの包装を開封しても,一定期間内であれば,契約を無効にできる。
- ウソフトウェアパッケージの包装を開封しても,購入から一定期間ソフトウェアの利用を開始しなければ,契約は無効になる。
- エソフトウェアパッケージの包装を開封しなくても,購入から一定期間が経過すると,契約は成立する。
解説
正解:ア
概要
この問題は、市販ソフトウェアのライセンス契約の一種であるシュリンクラップ契約の成立条件を理解しているかを問う問題です。
正解の理由
シュリンクラップ契約は、ソフトウェアパッケージの包装を開封する行為によって、使用許諾条件に同意したものとして契約が成立する形態です。そのため、条件を十分に読んでいなかったとしても、開封後は契約成立とみなされるアが最も適切です。
各選択肢の解説
ア(〇): シュリンクラップ契約は、包装の開封行為をもって使用許諾契約に同意したとみなす考え方です。したがって、条件の理解が不十分でも契約が成立するとする説明は適切です。
イ(×): 開封後でも一定期間内なら自由に契約を無効にできるとする説明ですが、これはシュリンクラップ契約の一般的な説明としては適切ではありません。設問の定義としては誤りです。
ウ(×): 開封後に利用開始しなければ契約が無効になるとする説明ですが、シュリンクラップ契約は通常、開封時点の同意を重視します。利用開始の有無を成立条件とする説明は不適切です。
エ(×): 開封しなくても購入後一定期間の経過で契約が成立するとする説明ですが、シュリンクラップ契約は包装の開封行為による同意を前提にするため誤りです。
ポイント
シュリンクラップ契約は、包装の開封を同意行為として契約成立とみなす点が重要です。クリックで同意するクリックラップ契約との違いもあわせて整理しておくと覚えやすいです。