問題
ストラテジ系
問13 情報公開法に基づいて公開請求することができる文書として,適切なものはどれか。
選択肢
- ア国会などの立法機関が作成,保有する立法文書
- イ最高裁判所などの司法機関が作成,保有する司法文書
- ウ証券取引所に上場している企業が作成,保有する社内文書
- エ総務省などの行政機関が作成,保有する行政文書
解説
正解:エ
概要
この問題は、情報公開法に基づいて公開請求の対象となる文書がどれかを、立法・司法・行政の機関の違いから判断する問題です。
正解の理由
情報公開法は、主に国の行政機関が保有する行政文書を対象として、国民が開示請求できる制度です。したがって、総務省などの行政機関が作成・保有する行政文書を示すエが正解です。
各選択肢の解説
ア(×): 国会などの立法機関が作成・保有する文書は、情報公開法の対象となる行政機関の行政文書には当たりません。したがって誤りです。
イ(×): 最高裁判所などの司法機関が作成・保有する司法文書は、情報公開法の対象となる行政文書とは別に扱われるため誤りです。
ウ(×): 証券取引所に上場している企業の社内文書は民間企業の文書であり、情報公開法に基づく公開請求の対象ではないため誤りです。
エ(〇): 総務省などの行政機関が作成・保有する行政文書は、情報公開法に基づく公開請求の対象となるため正解です。
ポイント
情報公開法は、国の行政機関が保有する行政文書を対象とする制度として整理して覚えることが重要です。立法機関、司法機関、民間企業の文書とは区別して判断します。