問題
ストラテジ系
問2 次のa~cのうち,著作権法によって定められた著作物に該当するものだけを全て挙げたものはどれか。 a 原稿なしで話した講演の録音 b 時刻表に掲載されたバスの到着時刻 c 創造性の高い技術の発明
選択肢
- アa
- イa, c
- ウb, c
- エc
解説
正解:ア
概要
この問題は、著作権法で保護される著作物に該当するものを正しく判断できるかを問うものです。
正解の理由
著作物とは、思想や感情を創作的に表現したものを指します。原稿なしで話した講演であっても創作的な表現があれば著作物に該当しますが、単なる時刻表の数値データや技術の発明そのものは著作権法の保護対象ではありません。したがってaのみが該当し、正解はアです。
各選択肢の解説
ア(〇): 原稿なしで話した講演の録音は、思想や感情が創作的に表現されていれば著作物に該当します。話した内容そのものに創作性があれば保護の対象となるため正解です。
イ(×): aは著作物に該当しますが、cの技術の発明は著作権ではなく特許制度で保護されます。そのためaとcの両方とするこの選択肢は不正解です。
ウ(×): bの時刻表の到着時刻は単なる事実や数値データであり創作性がないため著作物ではありません。またcも著作物ではないため不正解です。
エ(×): cの創造性の高い技術の発明は、著作権ではなく特許権で保護される対象です。著作物には該当しないため不正解です。
ポイント
著作物は思想や感情を創作的に表現したものです。発明は特許権、単なる事実や数値データは著作物に該当しない点を押さえておきましょう。