問題
ストラテジ系
問10 不正競争防止法で規定されている限定提供データに関する記述として,最も適切なものはどれか。
選択肢
- ア特定の第三者に対し,1回に限定して提供する前提で保管されている技術上又は営業上の情報は限定提供データである。
- イ特定の第三者に提供する情報として電磁的方法によって相当量蓄積され管理されている技術上又は営業上の情報(秘密として管理されているものを除く)は限定提供データである。
- ウ特定の第三者に提供するために,金庫などで物理的に管理されている技術上又は営業上の情報は限定提供データである。
- エ不正競争防止法に定めのある営業秘密は限定提供データである。
解説
正解:イ
概要
この問題は、不正競争防止法における「限定提供データ」と「営業秘密」の違いを理解しているかを問う問題です。限定提供データは秘密として管理されていなくても、一定条件を満たせば保護される点がポイントです。
正解の理由
限定提供データは、特定の者に提供する目的で電磁的方法により相当量蓄積・管理されている技術上又は営業上の情報で、営業秘密として管理されているものを除いたものです。設問はこの定義どおりの内容を述べています。したがって正解はイです。
各選択肢の解説
ア(×): 「1回に限定して提供する前提」という条件は限定提供データの要件ではありません。提供回数の限定ではなく、特定の者への提供目的と電磁的方法での蓄積・管理が要点なので誤りです。
イ(〇): 特定の者に提供する情報として電磁的方法で相当量蓄積・管理されている技術上又は営業上の情報で、営業秘密を除くという内容は限定提供データの定義に合致します。したがって正しいです。
ウ(×): 限定提供データは電磁的方法で蓄積・管理されることが要件であり、金庫など物理的管理だけでは該当しません。よって誤りです。
エ(×): 営業秘密は限定提供データとは別の枠組みで保護される対象であり、営業秘密そのものを限定提供データとするのは誤りです。
ポイント
限定提供データは「電磁的方法で相当量蓄積・管理」「特定の者への提供目的」「営業秘密は除く」が要件です。営業秘密との違いをセットで覚えると解きやすいです。