問題
問1 生成AIを用いた生成物の取扱いに関して,既存の著作物の著作権者から許諾を得ることが必要となる可能性のあるものだけを,全て挙げたものはどれか。 a 好みのアーティストの楽曲に似た音楽が得られるように生成AIを用いて楽曲を生成し,その楽曲をインターネット上にアップロードし,無料で公開した。 b 好みのアーティストの楽曲に似た音楽が得られるように生成AIを用いて楽曲を生成し,その楽曲を自分のPC上に保管し,個人で視聴した。 c 生成AIで音楽を生成したところ,偶然好みのアーティストの楽曲に似た音楽が生成できたので,自分のPC上に保管し,個人で視聴した。
選択肢
- アa
- イa, b
- ウa, b, c
- エb, c
解説
正解:ア
概要
この問題は,生成AIを用いた生成物の取扱いにおける著作権侵害の可能性を問うものです。著作権法における「私的使用」「公衆送信」「意図的類似化」の概念がポイントです。
正解の理由
インターネット上への無断アップロード(公衆送信)は著作権侵害の可能性があるため,aのみが許諾を要する可能性があります。
各選択肢の解説
ア(〇): aのみが対象であり,正解です。インターネット上への公開は公衆送信に当たり,著作権者の許諾が必要となる可能性があります。
イ(×): bは自分のPC上に保管して個人で視聴するだけなので私的使用の範囲内であり,許諾は不要です。
ウ(×): cは偶然に似た音楽が生成された場合であり,意図的な類似化ではないため著作権侵害には当たりにくく,また個人視聴のみなので許諾は不要です。
エ(×): bとcはいずれも私的使用の範囲内または意図的な類似化でないため,許諾の必要性は生じません。
ポイント
著作権法では「私的使用」(個人・家庭内での使用)は著作権者の許諾なく行える。しかし,インターネットでの公開(公衆送信)は許諾が必要となる。また,意図的に既存の著作物に似せた生成物を作成し公開することは,著作権侵害の可能性が高まる。偶然の類似は著作権侵害の要件を満たしにくい。