ITパスポート 令和3年度17

問題

ストラテジ系

問17 プロバイダが提供したサービスにおいて発生した事例 a~c のうち,プロバイダ責任制限法によって,プロバイダの対応責任の対象となり得るものだけを全て挙げたものはどれか。 a 氏名などの個人情報が電子掲示板に掲載されて,個人の権利が侵害された。 b 受信した電子メールの添付ファイルによってマルウェアに感染させられた。 c 無断で利用者 ID とパスワードを使われて,ショッピングサイトにアクセスされた。

選択肢

  • a
  • a, b, c
  • a, c
  • c

解説

正解:

概要

この問題は、プロバイダ責任制限法でプロバイダの対応責任(削除対応や発信者情報開示など)の対象となり得る事例を判別する問題です。主に、ネット上での権利侵害情報の流通に関する責任を扱います。

正解の理由

プロバイダ責任制限法は、掲示板などで他人の権利(名誉、プライバシーなど)を侵害する情報が流通した場合に、一定条件下でプロバイダの責任を制限しつつ、削除対応や発信者情報開示の枠組みを定めます。aの個人情報掲載による権利侵害はこの対象になり得ますが、bのマルウェア感染やcの不正アクセスは同法の中心的対象ではありません。

各選択肢の解説

ア(〇): aは電子掲示板に個人情報が掲載されプライバシーなどの権利が侵害された事例であり、権利侵害情報の流通としてプロバイダ責任制限法の対応責任の対象になり得るため正しいです。

イ(×): aは対象になり得ますが、bのメール添付によるマルウェア感染やcの不正アクセスは、プロバイダ責任制限法が想定する「権利侵害情報の流通」とは性質が異なるため誤りです。

ウ(×): aは対象になり得ますが、cのID・パスワードの無断使用によるアクセスは不正アクセス等の問題であり、同法の対象として整理するのは不適切なため誤りです。

エ(×): cは不正アクセス等の問題であり、権利侵害情報の流通に対する枠組みであるプロバイダ責任制限法の対象としては適切でないため誤りです。

ポイント

プロバイダ責任制限法は「掲示板などで権利侵害となる情報が流通した場合」の削除対応や発信者情報開示が中心です。マルウェア感染や不正アクセスは別の法令・対策領域として切り分けます。