問題
ストラテジ系
問27 個人情報保護法で定められた,特に取扱いに配慮が必要となる"要配慮個人情報"に該当するものはどれか。
選択肢
- ア学歴
- イ国籍
- ウ資産額
- エ信条
解説
正解:エ
概要
この問題は、個人情報保護法における「要配慮個人情報」に当たる情報を、一般的な属性情報と区別して判断できるかを問う問題です。
正解の理由
要配慮個人情報には、本人に対する不当な差別や偏見などが生じないよう、特に慎重な取扱いが必要な情報が含まれます。信条はその対象に含まれるため、エが正解です。
各選択肢の解説
ア(×): 学歴は個人情報には当たり得ますが、個人情報保護法上の要配慮個人情報として定められている代表例には含まれません。したがって誤りです。
イ(×): 国籍は個人に関する情報ですが、この設問で問う要配慮個人情報としての代表例ではありません。要配慮個人情報に当たるものとしては不適切です。
ウ(×): 資産額は重要な個人情報になり得ますが、要配慮個人情報の類型として定められているものではありません。したがって誤りです。
エ(〇): 信条は、本人に対する差別や偏見につながるおそれがあるため、個人情報保護法で要配慮個人情報に含まれる情報です。したがって正解です。
ポイント
要配慮個人情報は、差別や偏見につながりやすい情報として特に慎重な取扱いが必要です。信条、病歴などの代表例をまとめて覚えると判断しやすくなります。