問題
ストラテジ系
問13 個人情報保護法に規定された匿名加工情報の説明として,最も適切なものはどれか。
選択肢
- ア厚生労働省や総務省統計局などが公開している統計情報を自社向けに加工し,自社の保有する情報とひも付けて新たな価値をもたせた情報
- イ個人情報のうち氏名を一定の規則に基づいて匿名化するが,元の個人情報への復元を担保した情報
- ウ個人情報を法令に定める方法で匿名化し,復元できないようにしたもので,一定のルールの下で本人の同意なく利活用できる情報
- エ利用者から個人情報を収集する際に,氏名を取得せず個人番号などほかの情報で個人を識別できるようにして収集した情報
解説
正解:ウ
概要
この問題は,個人情報保護法に規定された「匿名加工情報」の定義を問うものです。匿名加工情報の要件(復元不可能・本人同意不要)がポイントです。
正解の理由
匿名加工情報とは,個人情報を法令に定める方法で匿名化し復元できないようにしたもので,一定のルール下で本人の同意なく利活用できる情報です。
各選択肢の解説
ア(×): 統計情報を自社向けに加工してひも付けたものは匿名加工情報の定義に当たりません。これはデータ分析の一手法に関する説明です。
イ(×): 氏名のみを匿名化して元の個人情報への復元を担保したものは,復元不可能という要件を満たさないため匿名加工情報ではありません。これは仮名加工情報に近い概念です。
ウ(〇): 個人情報を法令に定める方法で匿名化し,復元できないようにしたもので,一定のルール下で本人の同意なく利活用できる情報が匿名加工情報の正しい説明です。
エ(×): 氏名を取得せず個人番号などで個人を識別できるように収集した情報は,個人番号で識別可能である限り個人情報に該当し,匿名加工情報とは異なります。
ポイント
個人情報保護法の改正で整備された概念:匿名加工情報は復元不可能で本人同意不要,仮名加工情報は復元のための情報を別管理するが内部利用に限定。ビッグデータ活用やデータビジネスにおいて重要な概念。